

2008年6月4日
社団法人全国求人情報協会
理事長 村井 俊朗 様
求人就職情報誌規制対策会議
議長 高井 晃
フリーター全般労働組合
執行委員長 大平 正巳
ガソリンスタンドユニオン
分会長 勝間田 翔
時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、私どもフリーター全般労働組合で組織するガソリンスタンドユニオンは、現在、賃金未払い、不当解雇などを契機に、株式会社関東礦油との間で労働争議に突入しておりますので、その旨ご通知申し上げます。
2008年3月1日、株式会社関東礦油より、分会長・勝間田翔ほか当該組合員に、ガソリンスタンドのセルフ化を理由に一方的な解雇予告通知が送付されました。
これに対し、ガソリンスタンドユニオンでは、解雇撤回を求め、ストライキなどの手段も行使しつつ交渉を行っていますが、株式会社関東礦油は、解雇撤回はできない、新たな店舗でも雇用はできない、という回答に終始しています。
しかし、4月20日発効の求人紙『しごと情報 アイデム』(相模原・座間エリア)2587号では、「5月初旬「セルフとうりん」NewOpen! オープニングスタッフ大募集」として、セルフ化する店舗での求人広告が掲載されています。 合理的な理由なく労働者を解雇をしておいて、労働組合との交渉のさなかに、新たに求人を行うことは、とうてい許されることではありません。
ご承知のとおり、職業安定法20条は、労働争議中の事業所への求職者の紹介を禁止しております。したがって、株式会社関東礦油への求職者の紹介を行うことは、職業安定法20条違反となります。
職業安定法20条の趣旨に鑑み、解雇された労働者の職場復帰や労働争議の解決の妨げとなる求職者の紹介が行われたり、労働争議に巻き込まれるような不当労働行為への加担行為が行われたりすることのないよう、加盟各社への周知について下記のとおりお願い申し上げます。
記
1、貴協会の会員各社に対して、以下の内容について周知徹底いただくようお願い申し上げます。
(1) 株式会社関東礦油において労働争議が発生していること
(2) 労働争議中の事業所の求人情報の掲載などにより労働争議中の事業所への求職者の紹介を行うことは、職業安定法20条により禁止されており、株式会社関東礦油への求職者の紹介を行うことは、職業安定法20条違反となること
以 上
──添付資料──
(1) 団体交渉申し入れ書
(2) 解雇予告通知書
(3) 『しごと情報 アイデム』(相模原・座間エリア)2587号
(4) 労働争議により配布しているビラ
お問い合わせは…フリーター全般労働組合
担当:執行委員・鈴木剛 電話03-3373-0180
新宿区西新宿4-16-13 MKビル2F