

第1回 職場で遅刻をしたり、物を壊したら給料を減らされた!?
【Q】
最近、飲み屋で働く友人と話した時に「遅刻(1回500円)をしたり、皿を割ったりするとぺナルティーとして給料が減らされる(天引きされる)」という話を聞きました。会社の規定だというのですが・・・。
【A】
結論から言うと完全に違法です。 皿を割ったという件について、労働基準法第24条は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めていますから、罰金を給与から天引きすることは出来ません。そもそも労働者は使用者の指揮命令下で働いており、使用者はそこから利益を得ている訳ですから不注意(故意なら別です)で物品を壊してしまったとしても、負担は原則として使用者が負うことになります。次に遅刻の件についてですが、遅刻早退欠勤をした場合実際に労働しなかった時間分以上に賃金を引くには就業規則に懲戒の事由と種類を明記してある必要があります。また減給出来る額も決まっています。
労働基準法第91条は「就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」としています。
今回の事案では、1回の遅刻で機械的に500円天引きとなっており明確に違法となります。 最近、非正規労働者が増え、労働基準法なんて関係ねえや(知らねえや含)!という職場が激増しています。でも、労働者を雇うにはお約束があり、それを守れない使用者は罰せられるというのは原則です。
(フリーター労組メールマガジン 2006年7月25日号より)