

第3回 時間外労働(残業・休日出勤)って・・・?
今回は、労働基準法にかかわる大切な知識についてクイズ形式で紹介したいと思います。
【Q】
フリーターAさんは、8時間を超える仕事を 店長に命じられた。
Aさんは、友人に相談したところ、「8時間を超える分については25%の割増賃金を支払うことが必要だ」と聞いた。
Aさんは店長にかけあい、割増賃金を受け取ることを約束させた。
これでAさんは、その日の夜11時まで、10時間働いた。
以上のAさん相談に対する友人の回答は○か×か?
【A】
答えは×です。
友人がAさんに答えた「8時間を超える分について25%の割増賃金を支払うことが必要」なのは正しいです。
しかし、時間外労働は、割増賃金を払えばやらせていいものではありません。以下の条件が必要です。「時間外労働あるいは休日労働をするには、まず就業規則等に時間外労働あるいは休日労働をさせることがある旨を定め、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者と書面による協定(36協定)をし、これを労働基準監督署に届け出なければなりません。」(労働基準法第36条)
経営者は就業規則をあらゆる労働者に対して必ず閲覧できるようにしなければなりません。また労働組合がチェックするという大切さがここでも定められています。パート・バイト・派遣のあなたの声を届ける組合がなければ私たちフリーター全般労組にご相談ください。
また、さらに時間外労働の限度について、以下の基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
期間 限度時間 1週間 15時間 2週間 27時間 4週間 43時間 1ヶ月間 45時間 2ヶ月間 81時間 3ヶ月間 120時間 1年間 360時間 さらにもう一つの間違いがあります。Aさんの時間外労働は8時間を超えただけでなく、夜10時を過ぎてますので、以下の基準により、割増賃金を支払う必要があります。
1)時間外労働 2割5分以上
2)休日労働 3割5分以上
3)深夜労働(22時~5時) 2割5分以上
4)時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 5割以上
5)休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合 6割以上Aさんの場合は4)にあたる時間については50%の割り増しを受け取る権利があるのです。
これらの権利は決して「正社員」だけでなく、パート・派遣・アルバイト等いかなる就労形態であっても適用されます。
さっそく明日の仕事から見直してみましょう。不払いであればフリーター労組まで相談ください!(フリーター労組メールマガジン 2006年9月27日号より)