

第4回 フリーターに有給休暇なんかあるわけねーだろ??
【Q】
フリーター全般労組は、メーデーのデモで「フリーターにも有給休暇を!」というシュプレヒコールをあげ、プラカードで訴えました。これを見た通行人の若い人がブログに「フリーターに有給休暇なんかあるわけねーだろ」と書き込んでいたのを読みました。果たしてそうなのでしょうか?【A】
答えは、フリーターにも有給休暇はあります、です。
たとえ、パートであろうが、派遣であろうが、アルバイトであろうが、いかなる働き方であっても、6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、その所定労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されるのです。(労働基準法の39条を参照ください)以下、その付与日数を記します。(1)週所定労働時間30時間以上等の場合
1)週所定労働時間が30時間以上、または、2)週所定労働日数が5日以上か1年間の所定労働日数が217日以上の場合には、通常の労働者(正社員)と同じ日数が付与されます。
ちなみに有給休暇は、週休日等とは別に、賃金を保障された一定の日数を休暇として付与することで、心身リフレッシュを図ることも目的としたものです。どのように利用するかは労働者の自由とされています。年次有給休暇はいつからもらえるのかというと、「6ヵ月以上継続勤務し、その8割以上を出勤したとき」です。最初の付与日数は10日です。また、付与日数については、以下のように増えていきます。
継続勤務日数(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 付与日数(日) 10 11 12 14 16 18 20 (2)週所定労働時間30時間未満等の場合
1)週所定労働時間が30時間未満で、2)週所定労働日数が4日以下及び1年間の所定労働日数が216日以下であっても、以下にある日数の年次有給休暇が比例付与されます。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数(週以外の期間により労働日数が定められて いる場合) 継続勤務年数に応じた年次有給休暇日数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 4日 169~216日 7 8 9 10 12 13 15 3日 121~168日 5 6 6 8 9 10 11 2日 73~120日 3 4 4 5 6 6 7 1日 48~72日 1 2 2 2 3 3 3 つまり、フリーターのあなたも、6ヶ月以上勤務すれば当然に有給休暇を取得する権利が発生するのです。また、上の表はあくまで労基法の最低限の基準であり、労働組合を通して労使協約を結べば、それ以上の日数を確保することもできるのです。
日本では、フリーターはおろか、正社員であっても有給休暇の取得率は低いそうです。よく「上司の顔色伺い」などともいわれています。一人ではいいにくい、そんなときに強い味方になるのが労働組合です。
「おかしいな、わたしも有給休暇があるんじゃ・・・」と思ったあなた、フリーター全般労組まで気軽にご相談ください!(フリーター労組メールマガジン 2006年10月26日号より)