

第5回 フリーターに労災保険はないのか?!\(`□´#)
【Q】
スポット派遣で働くなかまより「自分のような働き方では労災保険が使えないのか?」と相談を受けました。スポット派遣とは簡単に説明すると1日単位の細切れ派遣仕事のことです。本人に事情を聞くと、一緒に働く同僚から「怪我をしてもなんの保障もない仕事だからとにかく怪我だけはしないように」と何度も言われ、実際に現場で怪我をした同僚は何の保障も受けられず家で寝て傷を癒したそうです。
では、本当に彼のような働き方では労災補償は受けられないのでしょうか。【A】
そんなことはありません。労災保険法は、原則として労働者を使用するすべての事業に適用され、正社員、日雇、アルバイト、 パートタイマーなどの雇用形態は関係なく、業務災害又は通勤災害が発生したときは例外なく労災保険で保障が受けられます。
働いた期間は関係なく、極端な場合には、災害が発生したときにたまたまその事業場に使用されていたというだけでも給付を受けることが出来ます。補償を受けているあいだ、治療費は勿論、休業補償(前3カ月間の一日あたりの賃金額)も受けられ、解雇も規制(労基法19条1項)されるため生活も安定します。
仕事中に怪我をした時、会社から「お前の」不注意だから」と保障されないとの話も聞きます。これも勿論ウソです。労災保険は故意の傷病でなければ保障されます。
みなさん、もし仕事上(通勤含)で怪我や病気になったら、会社が対応してくれなくても大丈夫!絶対に労災申請を行いましょう。わからないことや、困ったことがあったらわたしたち組合が相談に乗ります。泣き寝入りは損ですよ!(フリーター労組メールマガジン 2006年11月24日号より)