

第6回 ふざけんな!セクハラ!!
【Q】
「飲み会の後上司からホテルに誘われ、断ったらいじめを受けクビにされた」
「社長から言うことをきかないとクビにすると呼び出され、性的な行為を強要された」
「職場で性的な噂を流されて仕事をするのがつらい」
「社内で胸やお尻を触るやつがいてキモイ」
これってガマンしなきゃならないの?【A】
セクシュアル・ハラスメント(性的な嫌がらせ)は、職場の上下関係を利用して、相手の性的な自由をふみにじる人権侵害です(もちろん、暴力や強姦は犯罪)。
相手を軽んじてもよい存在として扱うことが問題の根本にあるので、あれはいいのか、これはだめかという「境目」の話に終始するのは、不十分といえます。
会社は、セクシュアル・ハラスメントを未然に防止する義務があります(男女雇用機会均等法第21条)。正社員もアルバイトも同じ。実際に職場での立場が弱いフリーターは「あいつだったら文句を言わないだろう」と思われやすいため、いっそうの配慮が必要です。
被害にあっても、驚きや恐怖で体が動かなかったり、相手が信頼している人でショックで呆然としてしまったり、仕事を失いたくないため我慢していうことを聞いたりして、抵抗できないことがあります。抵抗できなかった自分を責める必要は1ミリもありません。つらいのにフリーターだからと泣き寝入りすることもありません。
個人加盟の労働組合に相談してみましょう。会社にセクシュアル・ハラスメントが起きないような対処をとらせ、加害者に償いをさせることができます。相談するときのために、いつ、誰から、何をされたのか、相手はどんな様子だったのかをメモして残しておくと役立ちます。
なお、相談に応じた相手によっては、被害者を傷つけるようなことを言う人がいますが、相手の性的な規範(こうあるべきだということ)を押しつけられる筋合いはありません。相性が合わないと思ったら他の相談員、別の労働組合に相談しましょう。(フリーター労組メールマガジン 2006年12月25日号より)