

第8回 自由のない休憩時間は労働時間!
【Q】
先日、組合にこんな相談が寄せられました。
相談者はとある施設で夜間受け付け要員として働く非正規労働者。彼の勤務は夜8時~翌朝8時までのシフトで、その内時給(額は一定)に算定されるのは8時間分とのこと。残りの4時間は休憩時間扱いで無給なのですが、電話や来客などがあるとその時は対応しなければならない決まりになっている。相談内容は休憩時間でも用事が出来たら応対しなければならないのに無給というのは許されるのでしょうかということでした。【A】
企業は通常8時間を越えて働いた場合1時間につき25%の割増、深夜では22時~翌5時まで25%の割増賃金を支払う義務があります。今回の場合では深夜帯の7時間がこの深夜割増の対象となります。更に、休憩時間も仕事が入れば動かなくてはならず労働者がその時間を自由に使うことは出来ない。これは明確に「待機時間」であり、会社は労働者に賃金を支払う必要があります。相談者は実質休憩を保障されず、一日12時間労働をさせられており、法的には深夜分の割増と8時間を越えた分の未払い賃金と残業代を請求することが可能です。
労働環境の悪化が進むなかで、労働時間の法的規制が簡単に破られるケースが目立っています。現場でも、休憩時間なのに実質外出の自由もなく、外出しても携帯で管理され、待機状態にさせられているなどの話しも聞きます。これは会社による労働時間の「ネコババ」ですから、みなさんも同じような目にあったり聞いたら是非、お近くの組合(フリーター全般労組含^^;)に相談してください。働かせたら金払えは働く者としてあたりまえの要求です。
↓今回の事例に近い内容で裁判が行われ労働者が全面勝利しています
大星ビル管理事件
(フリーター労組メールマガジン 2007年2月25日号より)