

第10回 会社が倒産し社長も夜逃げ。。給料がもらえません。。。
【Q】
私はある輸入雑貨を扱う会社で3年前より働いていました。今年に入ってから給与の支払いが遅れだし、ここ3ヶ月は給与が全く支払われていません。先週会社に出勤すると会社の入り口は鍵がかかっていて債権者が押しかけている状態でした。方々に確認をとると社長は破産・夜逃げしたとのことでた。会社には全く資産は残っておらず賃金の「先取り特権」といっても空手形状態です。私の未払い給与は諦めなければならないのでしょうか?
【A】
小零細企業では、会社更生法などきちんとした手続きを取らずに会社が倒産することはよくあります。俗にいう夜逃げというやつです。この場合、貴方のように未払い賃金を請求しようにもどこにも原資がないということになります。でも、そうした場合には賃金の支払の確保等に関する法律(以下賃確法)を活用することにより被害を最小限に食い止めることが出来る場合があります。
この制度が使える条件は、労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行ってきた会社が倒産し、会社が事業活動を今後再開する見込みがなく、賃金支払能力がない状態と法的に、または労働基準監督署長が認定した場合、会社が倒産した日の前6ヶ月分賃金(規定があれば退職金含)の8割を国が立て替え払いするという制度です。
あなたのケースでは会社も1年以上営業を行っていたようですし、未払いも3ヶ月程度とのことなのでこの制度によりかなりの部分が救済されると思います。後は、会社に同じ立場の仲間がいたら互いに協力して会社に残っている賃金台帳などの資料収集を行うこと。そして、可能であれば労働基準監督署に行く前に倒産時の動き方に慣れている労働組合などに相談してみることをお勧めします。
(賃確法)
http://www.interq.or.jp/angel/okinawa/tishiki/tinka-ho.htm
(フリーター労組メールマガジン 2007年4月25日号より)