

第12回 求人広告は嘘ばっかりだった!
【Q】
無料の就職情報誌を見て、アルバイトを始めました。求人広告には、「未経験者歓迎」「販売」「時給950円以上」「社会保険完備」と書いてあったのに、実際は未経験者だから「時給750円」で仕事は倉庫作業にまわされ、社会保険にも入れてもらえません。
話が違う!
【A】
実際の労働条件とは違う、ウソの内容で求人を行うことは、職業安定法で禁止されています(違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)。
また、雇い主が労働者の募集を行うときには、仕事の内容や賃金、労働時間といった労働条件をわかりやすく示さなければなりません。就職情報誌や新聞などの求人広告の場合は、そこに書かれた内容について、とくに、労働者に誤解されないよう、わかりやすい表現にすることが求められています。
求人広告に書いてある労働条件が、そのまま「労働契約」(雇い主と労働者とが、働く条件や仕事の内容を約束したもの)の内容になるとまではいえませんが、採用時に、雇い主と労働者とが、求人広告とは違う条件で働くことを合意したのでないかぎり、求人広告どおりの「労働契約」が成り立っていると考えられます。
ちなみに、ハローワーク(公共職業安定所)の求人票に書かれた労働条件は、雇い主と労働者との間で、これと異なる合意をしなければ労働契約の内容になります。
求人票や求人広告と違う条件で働かされたときは、求人に関するトラブルをなくすためにも、ハローワークや就職情報誌に、会社や雇い主の名前、こんなふうに違っていたという内容をきっちり伝えておきましょう。もちろん、賃金や休日、仕事の中身が求人票や求人広告と違うときは、ユニオンに加入して、求人広告にある労働条件を守るよう交渉することができます。求人広告やハローワークの求人票はとっておいたほうがいいですよ。
【求人トラブルホットラインを開設します!】
6/30(土)・7/1(日)12:00~21:00
電話03-5371-5202(全国ユニオン)
「正社員の募集だったのに、業務委託契約を結ばされ、個人請負(偽装雇用)にされた」…人手不足を背景に、事実と異なる虚偽の求人広告を掲載するトラブルが急増しています。
グッドウィルが「容姿端麗で9号以下の服が入る方」(作業内容:ショップ店員/新宿伊勢丹など)などの差別的な求人情報を出していることも発覚しました。
フリーペーパーや求人サイトにおいては、求人情報と実際の労働条件が著しく異なるものや、そもそも法令違反の求人情報が掲載されていることも少なくありません。
急増する求人トラブルに対応するため、全国ユニオンとフリーター全般労組の共催で「求人トラブルホットライン」を開設します。
(フリーター労組メールマガジン 2007年6月26日号より)