

第16回 精神的にきつくなり仕事を休業したら給与がストップ!
【Q】
私はA派遣会社からSEとしてある会社に派遣されています。社会保険(厚生年金・健康保険)はついています。実は、いま精神的な病気になり仕事に行くことが難かしくなって来ています。医者からは「うつ病」と診断されています。このままではいつ仕事に行けなくなってもおかしくありません。有休も殆ど残っていので、休めば給与が出なくなります。生活もあるので悩んでいます。何か良い対策はありますでしょうか。【A】
最近、精神的な病により仕事に行けない方が増えています。これは正規・非正 規労働者に関わらず全般的に見られる現象です。また、業務上で病を得たと労災認定を勝ち取る例も増えていますがまだまだ大変な部分もあります。もしあなたが業務によって病気になった訳ではないと判断するならば、社会保険に加入している」メリットを活かして「傷病手当金」の申請を行ってはどうで しょうか。
●傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの要件を満たすことが必要です。
(1) 療養のため労務に服することが出来ないこと(つまり働けないということ)。
(2) 労務不能の日が継続して3日間あること労務不能により報酬の支払がないこと。
(3) 労務不能により報酬の支払がないこと。
(4) 健康保険の被保険者であること(社会保険のみです)。上記の基準を満たせば休んだ1日につき、標準報酬日額3分の2の金額が会社では なく健康保険組合から支給されます。仕事に行けない、そのため上司に怒られる 、会社に行きづらいと退職の路を選択する方が多いのが実態ですが、この制度を使えば最長18ヶ月間手当の支給を受けながら生活を維持することが出来ます。
申請は「健康保険傷病手当金請求書」に医師の意見と事業主の証明を記入して貰い、会社を管轄する社会保険事務所または健康保険組合に提出すればOKです。 相談者の方もお一人で悩まずこの制度を使ってみてください。不明・不安な点があったり会社が対応しないときは私たち組合にご相談ください。
(フリーター労組メールマガジン 2007年10月25日号より)