

第19回 派遣会社が事業停止!仕事は?生活は?
【Q】
日雇い派遣で働いています。派遣会社の違法行為がばれて、厚生労働省から事業停止命令が出されたせいで、仕事がなくなってしまいました。今月の家賃が払えるか心配です。【A】
1ヶ月を超えて引き続きその日雇い派遣会社で働いていた場合は、会社の責任で仕事がなくなったときに、次のような根拠で賃金保障の請求権があると主張することができます。 労働基準法第20条では、14日を超えて雇用された労働者を解雇するときには(解雇には合理的な理由が必要です)、30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金に相当する解雇予告手当の支払いが義務づけられています。日雇いの労働者も、1ヶ月を超えて引き続き使用されている場合は解雇予告の対象となります。
事業停止になった派遣会社は、仕事を紹介できなくなった日雇い派遣労働者に対し、解雇予告手当を支払っていませんね。つまり、解雇をしていないということです。
解雇をしていないのに、仕事を紹介しないのだから、派遣会社には、労働基準法第26条に基づいて、休業手当の支払義務があると考えられます。労働基準法第26条には、使用者の責に帰すべき事由にて労働者を休業させた場合には、使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないことが定められています。というわけで、派遣会社が賃金保障を拒否したら、登録支店を管轄する労働基準監督署に申告しましょう。
さて、民法536条2項では、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には、労働者は休業中の賃金を全額請求できることが定められています(反対給付を受ける権利)。平均賃金の6割以上という休業手当については、労基署で対応しますが、賃金を全額を保障しないからといって労働基準法違反になるわけではないため、労基署では対応しません。全額請求できるかどうかは交渉次第です。
ほかにも、事業停止中にひとまず有給休暇をとって賃金を得る手段もあります。詳しくはこちら。 また、日雇雇用保険を活用して仕事のなかった日に4100円~7500円の手当を受ける日雇い雇用保険という制度があります。この制度の活用については、フリーター労組と協力関係にあるグッドウィルユニオンに相談してください。
こんな説明会もあります。
※「日雇雇用保険」説明会
08年2月2日(土)午後7時、派遣ユニオン(新宿区西新宿4-16-13MKビル2階)にて。
(フリーター労組メールマガジン 2008年1月25日号より)