

第21回 個人請負ってどうよ?
【Q】
昨年から、請負でシステム運用の仕事をしています。作業時間や作業場所は、元請の会社(を通してエンドユーザ)から指定があります。ちなみに、初めて税金も確定申告しましたし、健康保険や年金も全て持ち出しなので、結構家計は苦しいです。そんな状況を知人に話すと、「個人請負は、本来、時間や場所を指定してはいけないんだ」と言っておりました。
実の所、どうなんでしょう?【A】
知人の方の仰るとおり、個人で仕事を請け負っている、個人事業主に対して、施主(作業依頼者)は、仕事の内容と期日(納期)を指示出来るだけで作業場所や作業時間を拘束することはできません。
作業時間や作業場所の指定の他にも、工賃(作業料)は、成果物の納入(仕事の完了)を以って、支払われるのが原則です。
作業時間・作業場所の指定があり、元請等の指揮命令がある場合には個人請負であっても「労働基準法上の労働者」と認定される可能性があります。
ご自身で仰っているように、請負契約で働いている場合、健康保険や年金等の公的負担は、全てご自身持ちですし、契約満了後、作業の発注が無くなった場合(事実上の失業)の保障も無いですし、作業時や通勤時に事故にあっても労災も適用されないといった不利な面があります。
疑問をお持ちでしたら、一度、地域の労働組合で相談されることをお勧め致し ます。
(フリーター労組メールマガジン 2008年3月26日号より)