

第22回 2ヶ月分まとめて払うって言われたって…
【Q】
アルバイトをしている店の社長から「これから、売上が少ない月は、給料を翌月に2か月分まとめて払うことにする。ちゃんと払うんだから文句ないだろう」と言われました。そんなことされたら毎月の家賃が払えません。どうしたらいいでしょうか。【A】
労働基準法24条では、賃金の支払いについて次の5つの原則を定めています。<1.通貨払いの原則 2.直接払いの原則 3.全額払いの原則 4.毎月1回以上払いの原則 5.一定期日払いの原則>
つまり、給料は、通貨で、労働者に直接、全額を、毎月1回以上、決まった日に支払わなければならないということ。この要件をひとつでも満たさなければ違法です。例外的に会社の商品で支払うケースもありますが、「会社」と個人ではなく「労働組合」とが書面で契約することが必要です。
どちらにしても、2か月まとめて払うというのは明らかな労働基準法ですから、労働基準監督署に申告するのも一つの手。ただ、給料の支払いが遅れるというのは、経営的に危ない状態です。会社が急に倒産してしまうこともあり得ます。
ちなみに、倒産で給料がもらえなかった場合は、国が立て替えて払う制度があります。この制度を利用できるのは、<1.労働保険(雇用保険と労災保険)に加入して1年以上たった会社で働いていた 2.倒産の6か月前から2年後までの間に退職した 3.2万円以上の未払いの給料がある>という要件すべてあてはまる人。利用する場合は、会社を管轄する労働基準監督署で申し込みます。立て替え払いをするのは未払い給料の8割、年齢によって上限があります。
立て替え払い制度を利用する場合、会社が倒産したことや未払い給料の額を示す書類が必要ですが、倒産騒ぎで書類が無くなってしまうこともあります。いざというときに、未払いの給料という債権を確保するためにも、今のうちにフリーター労組など個人加盟の労働組合に相談してください。交渉する場合は、社会保険、雇用保険未加入や残業代の不払いなどもまとめて交渉できますよ。
(フリーター労組メールマガジン 2008年4月26日号より)