

第26回 「ダブル」「トリプル」で働いても残業代は請求できる!
【Q】
日雇い派遣で、ダブル(1日2稼動)やトリプル(1日3稼動)で働くことがあります。1日に8時間以上働いたら残業代として賃金が割り増しになるそうですが、派遣先が何か所かに分かれている場合はどうなんですか?【A】
残業代を請求できます。
労働基準法では、1日の労働時間を8時間、1週40時間とし、これを超えたときには25%以上割り増し残業代(割増手当)を払うことを定めていて、ダブルやトリプルで働いて1日8時間、1週40時間を超えたときにも適用されます。
ただ、このことはあまり知られていないため、多くの場合、ダブルやトリプルで働いたときの残業代が未払いのままになっています。派遣会社の支店に請求してこのような未払いの割増賃金が支払われたケースもありますから、請求してみてはどうでしょう。
廃業したグッドウィルで働いていた方は、すでに支店は閉鎖されていると思いますので、まずは「スタッフ相談センター」(電話:03-5570-4190 受付時間は平日10時~18時)に連絡して請求してみて、支払われないようなら労働基準監督署に申告しましょう。
残業代は、最大2年分まで遡って請求することができます。
(フリーター労組メールマガジン 2008年8月30日号より)