

第28回 配達中、車につけた傷の修理代を請求された
【Q】
アルバイトで配達の仕事をしています。仕事中、車を壁でこすって車体に傷をつけてしまいました。社長からは、「お前が壊したんだから修理代を払え」と言われ、20万円請求されています。払わなければならないんでしょうか。【A】
払う必要はありません。ふつうに仕事をしていて起こるようなミスで会社に 損害を与えたという程度では、労働者への損害賠償が認められることはまずあり ません。重大な過失がある場合は一定の範囲で認められることもありますが、全額ということはまずないでしょう。だいたい、配達中の事故による車の修理代なんて、会社を運営するための必要経費として、会社が負担すべきもの。会社の責任で損害保険に入るべきです。
一方的に修理代を給料から天引きしたら労働基準法24条違反になります。その場合は、労働基準監督署に申告するのもいいでしょう。ただし、社長から不当に修理代を請求されている、というだけでは、(実際に労基法違反とまではいえないので)労働基準監督署はなかなか動いてくれません。そんなときこそ労働組合の出番です。請求をやめさせるための団体交渉を申し入れただけで、請求を放棄した会社もあります。1人で悩まず、フリーター労組や近くの個人加盟ユニオ ンに相談してください。
(フリーター労組メールマガジン 2008年11月26日号より)