

第29回 業績が悪化したからと内定が突然取り消された!
【Q】
来春卒業予定の学生です。卒業後、不動産会社に採用が内定していましたが、今月、人事担当者から連絡があり、「業績が悪化したから内定を取り消す」と言われました。すでに他社の内定は断ってしまいました。会社の担当者は、「内定取り消しは解雇じゃないから、解雇予告や解雇予告手当の支払いはしない」といいますが、もう12月です。新たな内定が得られなかったら、留年して就職活動を続けなければなりません。なにか補償を求めることはできないのでしょうか。【A】
条件によっては、補償を求めることができます!
採用を通知した後での採用取り消しについては、法律に順するような位置づけの「通達」(昭和27年5月27年 基監発15号)で判断が示されています。
この通達には、要するに、会社の採用通知によって、「使用者と労働者の労働契約が結ばれた」とみなすことができるような場合は、採用取り消しは解雇にあたるので、労基法20条が適用される(解雇予告か解雇予告手当の支払いが必要)、と書かれています。一方、採用通知が「これから労働契約を結ぶことの予約」とみなされるような場合は労基法20条の適用はない、という但し書きもあります。
判断のポイントは、内定通知のなかに、雇用契約を結ぶ日、赴任日、出社日などが具体的に示されているかどうか。泣き寝入りせずに、個人加盟の労組に相談してください。すでに東京東部労組が同様のケースで会社に団体交渉を申し入れていることが報道されています。 http://www.toburoso.org/
(フリーター労組メールマガジン 2008年12月5日号より)