

第31回 派遣切り、非正規切りで活用できる制度
【Q】
製造業の派遣で働いていました。「期間満了、契約更新はしない」「契約終了後、5日以内に寮を出るように」と言われ、あてもないまま寮を出て1カ月。ネットカフェに泊まって求職活動をしていますが、次の仕事が見つからず、貯金も底を尽きそうです。【A】
ひどいめに遭われましたね。でも、方法はいろいろあります。一緒に対応を考えましょう!「派遣切り」に遭った場合、契約途中の解除なら残りの賃金保障を求めることができます。期間満了で契約更新拒絶の場合も、契約が繰り返し(おおむね3回以上)更新されていれば、実質的には期間に定めのない働き方をしているとみなされ、解雇に伴う保障を求めることができます。
契約を繰り返し更新して働けると期待できるようなことを言われていた場合も交渉の余地があります。これらの交渉はフリーター労組など、1人でも加入できる労組に加入して行うことをおすすめします。最寄りの福祉事務所で、生活保護の申請をして、アパートを借りるなど、住居を確保することもできます。
また、雇用保険の失業給付を受けることもできます。雇用保険は国の制度で、失業したときに失業給付というお金が支給されるので失業保険ともいわれています。人を雇っている事業所は基本的に、雇用保険の加入手続きをしなければなりません。月々の保険料は雇い主と労働者がそれぞれ負担します。
加入の基準は、続けて1年以上働くつもりであることと、1週間の労働時間が20時間以上であることです。失業給付は、雇用保険に加入していた期間が12カ月以上(解雇など会社都合による退職の場合は6カ月以上)あれば受給できます。必要なのは、会社を辞めるときに渡される離職票と雇用保険被保険者証。これを持って最寄りのハローワーク(職業安定所)に行きましょう。会社が離職票を出さない場合は、ハローワークが職権で出させることができます。
もし、加入要件を満たしているのに会社が雇用保険の加入手続きをしなかった場合は、退職後でも、2年前にさかのぼって加入手続きをすることができます。ただし、ハローワークの窓口できちんと対応しないこともあるので、1人でも加入できる労組が同行して手続きするとスムーズにいくことが多いですよ。諦めずに相談してください。
(フリーター労組メールマガジン 2009年2月27日号より)