フリーター全般労働組合
フリーター全般労働組合は、「誰でも1人でも加入出来る労働組合」として、フリーター・非正規労働者、正社員・失業者層も含め不安定な生活を強いられている労働者(以下プレカリアート)で組織されている労働組合です。みなさん、私たちといっしょに問題を考え解決していきましょう。
フリーター全般労働組合09共同代表ごあいさつ
09共同代表・園良太
先日の大会で、田野さん・布施さんとともに2009年度の共同代表に選ばれました園良太です。みなさまにご挨拶をしたいと思います。
私は2007年初夏に組合に入りました。
経済恐慌が進む中、たくさんの人が相談に来るこの組合の重要性を感じていました。
「自由と生存のメーデー」や「反戦と抵抗のフェスタ」の実行委員会などで得てきた経験やつながりを活かして、大きな変化の時期にあるこの社会の中で、組合の存在をよりアピールしていきたいと思っています。
「フリーター労組」は、政治へ大胆に切り込んだ「リアリティツアー」から、生活と密着した「自由と生存の家」まで、常に最先端の問題を身軽なアクションで表現する集まりとしても社会的に注目されています。そうした部分を、みなさんとともに自ら切り開いていく集まりとしてもがんばっていきたいと思います。
同時に7月21日に刊行された『フリーター労組の生存ハンドブック』を作らせてもらいながら、この組合でなければこうした内容にはできなかったと実感しています。
多彩な組合員のみなさんが、自らのやりたいことを最大限活かす方向で活動していき、それがつながっている。これからもそうした場を広げ、多くの方と一緒に動いたり、楽しんだり、支えあったりしていけるように、また出版などの「仕事起こし」をしていけるように、頑張っていきます。今年一年、どうぞよろしくお願い致します。
09共同代表・布施えり子
ただ黙っていたら、奪われていく。時には気付かないうちに。
もうすでに沢山のモノを奪われているのに。さらに。
抵抗する事も許されず、また、抵抗する術も知らず。
多くの物を手放し、そして、欲しくも無い物を両手いっぱいに持たされ、うまく身動きできない。
与えられた風景は、びかびかと彩られているのに、色褪せて退屈で。
常に変化していくようで、何も変わらない。
求められる物を差し出さなければ、簡単に放り出され。
身体には怠惰に諦めが染み付いて、また一つ、表情を無くす。
そうやって何もせず、奪われ、そして、奪い。
それでもどこかに、抗う人がいて。
奪われそうなその場所で、自分達で空間を作りだし、守ろうとする人々。
わたしたちは、もう黙ってはいない。
欲しい物に対して手を伸ばす事を、もっと、もっとよこせと、声を上げることを知った。
これからは無数の手が、欲する手が、あがる時がきた。
うごめく無数の生物のように、街中で、いくつものいくつもの、手があがる、声があがる。
意思を持つ生き物のように、数百、数千の、想いと、願いと。
もう誰かに任せる事も出来ず、諦めるのはやめた。
街に出て、誰かと手をつなぎ、音を鳴らし、踊り、声をあげる。
もう独りで、気付かないふりをするのはやめた。
つながれる手は、そこにある。街にでよう。
今、わたし一人にできることなど、何もないと言っていい。
わたしはあまりに、何も持っていない。
それでも、手にするものがないからこそ、つなぐ手を求めるのだろう。
誰ひとり、切り離されていいはずがない。
時にはつながり、そして離れ、それぞれの速度で、一緒に歩きたい。
多様な人がそれぞれの立場で、とらわれない様々な形で、かかわっていける関係性を。
そのために、人の話しを聞き、自分の頭で考え、意思の表明、発言を、怠らず。
時には自らも疑い、間違っていると思えば、撤回も謝罪も恐れず。
わたしは何度でも迷い、そして間違うだろう。そのたびに、立ち止まり、戻ることもいとわない。
とまどいながらでも、抗いながらでも。
なんどでも、なんどでも。
09共同代表・田野新一
未着
■ フリーター全般労働組合09年定期大会で新役員が選出されました
新役員
共同代表:園良太、田野新一、布施えり子
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規 約
第1章 総(そう) 則(そく)
第1条 (名称(めいしょう))
わたしたちは組合(くみあい)の日本語(にほんご)名称(めいしょう)を「フリーター全般(ぜんぱん)労働(ろうどう)組合(くみあい)(FZRK)」、英語(えいご)名称(めいしょう)を「Precariat Union」とします。
第2条 (事務所(じむしょ))
わたしたちは事務所(じむしょ)を東京都(とうきょうと)新宿区(しんじゅくく)西新宿(にししんじゅく)4-16-13 MKビル2階(かい)におきます。
第3条 (目的(もくてき))
組合(くみあい)の目的(もくてき)は以下(いか)の3つです。
(1)組合(くみあい)員(いん)の生活(せいかつ)と雇用(こよう)を守(まも)ります。
(2)組合(くみあい)員(いん)の労働(ろうどう)条件(じょうけん)を維持(いじ)改善(かいぜん)し、経済的(けいざいてき)・社会的(しゃかいてき)な地位(ちい)を向(こう)上(じょう)させます。
(3)経営(けいえい)を民主化(みんしゅか)します。
第4条 (事業(じぎょう))
組合(くみあい)の目的(もくてき)を達成(たっせい)するために組合(くみあい)は次(つぎ)の事業(じぎょう)をおこないます。
(1)組合(くみあい)員(いん)の労働(ろうどう)条件(じょうけん)の維持(いじ)改善(かいぜん)に関(かん)すること。
(2)組合(くみあい)員(いん)の福祉増進と文(ぶん)化的(てき)地位の向(こう)上(じょう)に関(かん)すること。
(3)労働(ろうどう)協約(きょうやく)の締結(ていけつ)、改定(かいてい)および経営(けいえい)民主化(みんしゅか)に関(かん)すること。
(4)同一(どういつ)目的(もくてき)をもつ団体(だんたい)との協力(きょうりょく)、提携(ていけい)に関(かん)すること。
(5)共済(きょうさい)事業(じぎょう)の確立(かくりつ)と推進(すいしん)。
(6)職業(しょくぎょう)安定(あんてい)法(ほう)がさだめる労働(ろうどう)者(しゃ)供給(きょうきゅう)事業(じぎょう)の確立(かくりつ)と推進(すいしん)。
(7)組合(くみあい)員(いん)の資格(しかく)取得(しゅとく)支援(しえん)。
(8)そのほか、組合(くみあい)の目的(もくてき)達成(たっせい)に必要(ひつよう)なこと。
第2章 組合(くみあい)員(いん)
第5条 (組合(くみあい)員(いん))
規約(きやく)と綱領(こうりょう)を承認(しょうにん)した労働(ろうどう)者(しゃ)および失業(しつぎょう)者(しゃ)など、不安定(ふあんてい)な生活(せいかつ)を強(し)いられる人々(ひとびと)がわたしたちの組合(くみあい)員(いん)となることができます。
第6条 (平等(びょうどう)の原則(げんそく))
組合(くみあい)員(いん)は、人種(じんしゅ)、国籍(こくせき)、信条(しんじょう)、宗教(しゅうきょう)、性別(せいべつ)、門地(もんち)、身分(みぶん)または職業(しょくぎょう)上(じょう)の地位によって組合(くみあい)員(いん)としての資格(しかく)を奪(うば)われることはありません。そのほかのいかなる場合(ばあい)においても組合(くみあい)員(いん)は組合(くみあい)のすべての問題(もんだい)にかかわり、平等(びょうどう)の取(と)り扱(あつか)いを受(う)ける権利(けんり)があります。
第7条 (権利(けんり))
組合(くみあい)員(いん)の以下(いか)の権利(けんり)はだれも侵害(しんがい)することができません。
(1) 規約(きやく)にさだめる役(やく)員(いん)そのほかの組合(くみあい)を代表(だいひょう)するすべての役職(やくしょく)にたいする選挙権(せんきょけん)ならびに被(ひ)選挙権(せんきょけん)
(2) 自身(じしん)の賞罰(しょうばつ)を議論(ぎろん)する執行(しっこう)委員(いいん)会(かい)をのぞき、組合(くみあい)のすべての機(き)関(かん)に参加(さんか)し、役(やく)員(いん)と機(き)関(かん)の行動(こうどう)について報告(ほうこく)を求(もと)め、自由(じゆう)に意見(いけん)をのべる権利(けんり)
(3) 組合(くみあい)員(いん)の総意(そうい)に反(はん)して行動(こうどう)した組合(くみあい)の機(き)関(かん)ならびに役(やく)員(いん)を必要(ひつよう)な手続(てつづ)きにもとづいて解任(かいにん)する権利(けんり)
(4)会計(かいけい)簿(ぼ)、議事(ぎじ)録(ろく)そのほか組合(くみあい)の機(き)関(かん)が作成(さくせい)した書類(しょるい)を自由(じゆう)に閲覧(えつらん)する権利(けんり)
(5)個人(こじん)として特定(とくてい)の政党(せいとう)・党派(とうは)を支持(しじ)し、または支持(しじ)せず、その信念(しんねん)にもとづき組織(そしき)内(ない)で自由(じゆう)に行動(こうどう)する権利(けんり)
第8条 (義務(ぎむ))
組合(くみあい)員(いん)には以下(いか)の義務(ぎむ)があります
(1) 組合(くみあい)の規約(きやく)、方針(ほうしん)ならびに機(き)関(かん)の決定(けってい)を遵守(じゅんしゅ)し、協力(きょうりょく)する義務(ぎむ)
(2) 規約(きやく)にさだめた組合(くみあい)費(ひ)および機(き)関(かん)で決定(けってい)した費(ひ)用(よう)を納(おさ)める義務(ぎむ)
第9条 (加入(かにゅう)の手続(てつづ)き)
組合(くみあい)に加入(かにゅう)するさいには以下(いか)の手続(てつづ)きが必要(ひつよう)です。
(1)規約(きやく)・綱領(こうりょう)・方針(ほうしん)を承認(しょうにん)すること
(2)入会(にゅうかい)金(きん)と三ヵ月分(げつぶん)の組合(くみあい)費(ひ)をそえて執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)に加入(かにゅう)の意思(いし)を届(とどけ)け出(で)ること
(3)執行(しっこう)委員会(いいんかい)で加入(かにゅう)の承認(しょうにん)を受(う)けること
第10条 (脱退(だったい)の手続(てつづ)き)
組合(くみあい)を脱退(だったい)するときには以下(いか)の手続(てつづ)きが必要(ひつよう)です。
(1)組合(くみあい)の脱退(だったい)意思(いし)を明(あき)らかにする届(とどけ)出(で)書(しょ)を執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)に提出(ていしゅつ)すること
(2)執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)で脱退(だったい)の承認(しょうにん)を受(う)けること
二 組合(くみあい)費(ひ)を一年(ねん)以上(いじょう)納(おさ)めていない組合(くみあい)員(いん)は脱退(だったい)意思(いし)があるものとみなすことができます。
第11条 (資格(しかく)喪失)
組合(くみあい)員(いん)が脱退(だったい)しまたは除名(じょめい)されたときは、この組合(くみあい)に関(かん)するいっさいの権利(けんり)を失(うしな)います。
第3章 機(き) 関(かん)
第12条 (機(き)関(かん)の種類(しゅるい))
組合(くみあい)に次(つぎ)の機(き)関(かん)を置(お)きます。
(1)大会(たいかい)
(2)大会(たいかい)議長(ぎちょう)団(だん)
(3)選挙(せんきょ)管理(かんり)委(い)員(いん)会(かい)
(4)執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)
(5)会計(かいけい)監査(かんさ)
(6)分(ぶん)会(かい)
(7)専門(せんもん)部(ぶ)
第13条 (定足数と議(ぎ)決(けつ))
組合(くみあい)のすべての会(かい)議(ぎ)は構成(こうせい)員(いん)の過半数(かはんすう)の出席(しゅっせき)で成立(せいりつ)します。
二 委(い)任(にん)状(じょう)を提(てい)出(しゅつ)して会(かい)議(ぎ)に出席(しゅっせき)することもできます。
三 議(ぎ)決(けつ)は出席(しゅっせき)者(しゃ)の過半数(かはんすう)が賛成(さんせい)した場合(ばあい)に有効(ゆうこう)になります。
四 組合(くみあい)の解散(かいさん)については組合(くみあい)員(いん)の四分(ぶん)の三以上(いじょう)の賛成(さんせい)が必要(ひつよう)です。
第14条 (大会(たいかい))
この組合(くみあい)の運動(うんどう)方針(ほうしん)やそのほかの重要(じゅうよう)な事項(じこう)を決(き)めるため、年(ねん)1回(かい)以上(いじょう)みんなで集まり、自由(じゆう)に討(とう)議(ぎ)します。これを「大会(たいかい)」といいます。
二 大会(たいかい)は組合(くみあい)員(いん)によって構成(こうせい)され、組合(くみあい)の最高(さいこう)議(ぎ)決(けつ)機(き)関(かん)として規約(きやく)、方針(ほうしん)など組合(くみあい)の目的(もくてき)達成(たっせい)に必要(ひつよう)な重要(じゅうよう)事項(じこう)について討議(とうぎ)し決定(けってい)する機(き)関(かん)です。
第15条 (定期(ていき)大会(たいかい))
定期(ていき)大会(たいかい)は年(ねん)に一回(かい)開催(かいさい)します。
二 定期(ていき)大会(たいかい)は執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)で招集(しょうしゅう)について話(はな)しあってから共同(きょうどう)代表(だいひょう)が招集(しょうしゅう)します。
第16条 (臨時(りんじ)大会(たいかい))
臨時(りんじ)大会(たいかい)は以下(いか)のいずれかの場合(ばあい)に開催(かいさい)します。
(1)執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)または大会(たいかい)議長(ぎちょう)団(だん)が必要(ひつよう)と認(みと)めたとき。
(2)組合(くみあい)員(いん)の三分(ぶん)の一以上(いじょう)から連署(れんじょ)により理由(りゆう)を明(あき)らかにして請求(せいきゅう)があったとき。
以上(いじょう)の場合(ばあい)、請求(せいきゅう)から三十日以(い)内(ない)に共同(きょうどう)代表(だいひょう)は臨時(りんじ)大会(たいかい)を招集(しょうしゅう)しなければなりません。
第17条 (告示(こくじ))
大会(たいかい)の日時(にちじ)・場所(ばしょ)・議(ぎ)題(だい)などは、開催(かいさい)の日から7日前(まえ)までに告示(こくじ)しなければいけません。ただし、緊急(きんきゅう)の場合(ばあい)はこの限(かぎ)りではありません。
第18条 (付議(ふぎ)事項(じこう))
大会(たいかい)で話(はな)しあわれることは次(つぎ)のとおりです。
1. 運動(うんどう)方針(ほうしん)の決定(けってい)と経過(けいか)報告(ほうこく)の承認(しょうにん)
2. 綱領(こうりょう)および規約(きやく)の改廃(かいはい)
3. 予算(よさん)の決定(けってい)および予算(よさん)の承認(しょうにん)
4. 労働(ろうどう)協約(きょうやく)の締結(ていけつ)・改訂(かいてい)・期間(きかん)の延長(えんちょう)
5. 同盟(どうめい)罷業(ひぎょう)権(けん)の確立(かくりつ)
6. 闘争(とうそう)資(し)金(きん)の積立(つみたて)および使(し)用(よう)
7. 上(じょう)部(ぶ)組織(そしき)への加盟(かめい)、脱退(だったい)
8. 組合(くみあい)員(いん)の制裁(せいさい)および権利(けんり)の回(かい)復(ふく)
9. 役(やく)員(いん)の選(せん)任(にん)および解任(かいにん)
10. 組合(くみあい)の統合(とうごう)および解散(かいさん)
11. そのほか、以上(いじょう)の事項(じこう)に準(じゅん)じる重要(じゅうよう)な事項(じこう)
第19条 (大会(たいかい)議長(ぎちょう)団(だん))
大会(たいかい)議長(ぎちょう)団(だん)の役(やく)割(わり)は以下(いか)のとおりです。
(1)大会(たいかい)のすべての議事(ぎじ)を管理(かんり)運営(うんえい)する。
(2)大会(たいかい)決(けつ)議(ぎ)の執行(しっこう)について執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)を監督(かんとく)する。
(3)組合(くみあい)員(いん)の制裁(せいさい)について公正(こうせい)な手続(てつづ)きを保障(ほしょう)する。
二 大会(たいかい)は正(せい)議長(ぎちょう)1名(めい)、副(ふく)議長(ぎちょう)若干(じゃっかん)名(めい)を組合(くみあい)員(いん)の中(なか)から立候補(りっこうほ)または推薦(すいせん)により選(せん)出(しゅつ)します。
三 正(せい)議長(ぎちょう)と副(ふく)議長(ぎちょう)で大会(たいかい)議長(ぎちょう)団(だん)をつくります。
四 大会(たいかい)議長(ぎちょう)団(だん)の任(にん)期(き)は定期(ていき)大会(たいかい)から定期(ていき)大会(たいかい)までのあいだです。
五 議長(ぎちょう)団(だん)会(かい)議(ぎ)は必要(ひつよう)に応(おう)じて正(せい)議長(ぎちょう)が招集(しょうしゅう)します。正(せい)議長(ぎちょう)に事故(じこ)あるときは副(ふく)議長(ぎちょう)がその職務(しょくむ)を果(は)たします。 ただし、欠(けつ)員(いん)が生(しょう)じたときには、原則(げんそく)として補充(ほじゅう)選挙(せんきょ)をおこないます。この場合(ばあい)、後(こう)任(にん)者(しゃ)の任(にん)期(き)は前(ぜん)任(にん)者(しゃ)の残(ざん)任(にん)期間(きかん)とします。
六 大会(たいかい)の運営(うんえい)については大会(たいかい)運営(うんえい)規則(きそく)を別(べつ)にさだめます。
第20条 (選挙(せんきょ)管理(かんり)委(い)員(いん)会(かい))
選挙(せんきょ)および各種(かくしゅ)投票(とうひょう)行為(こうい)の公(こう)正(せい)を期(き)するために選挙(せんきょ)管理(かんり)委(い)員(いん)会(かい)を置(お)きます。
二 選挙(せんきょ)管理(かんり)委(い)員(いん)は大会(たいかい)ごとに組合(くみあい)員(いん)の中(なか)から立候補(りっこうほ)または推薦(すいせん)により選(せん)出(しゅつ)します。
三 選挙(せんきょ)管理(かんり)委(い)員(いん)は選挙(せんきょ)と投票(とうひょう)行為(こうい)について厳(げん)正(せい)にその職務(しょくむ)を遂行(すいこう)します。
四 選挙(せんきょ)管理(かんり)委(い)員(いん)会(かい)の運営(うんえい)については選挙(せんきょ)管理(かんり)規則(きそく)を別(べつ)にさだめます。
第21条 (執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい))
執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)は組合(くみあい)の執行(しっこう)機(き)関(かん)として大会(たいかい)の決議(けつぎ)事項(じこう)を処理(しょり)するとともに、組合(くみあい)の運営(うんえい)にあたります。
第22条 (構成(こうせい)と招集(しょうしゅう))
執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)は、共同(きょうどう)代表(だいひょう)、会計(かいけい)および執行(しっこう)委(い)員(いん)で構成(こうせい)します。
二 共同(きょうどう)代表(だいひょう)は、原則(げんそく)として月(つき)一回(かい)、また必要(ひつよう)に応(おう)じて執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)を招集(しょうしゅう)します。また、執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)の招集(しょうしゅう)に際(さい)しては、ひろく組合(くみあい)員(いん)の参加(さんか)を求(もと)めて拡(かく)大(だい)執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)を招集(しょうしゅう)できます。
三 執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)の3分(ぶん)の2以上(いじょう)の連署(れんじょ)による請求(せいきゅう)がある場合(ばあい)、共同(きょうどう)代表(だいひょう)は執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)を招集(しょうしゅう)しなければなりません。
第23条 (会計(かいけい)監査(かんさ))
会計(かいけい)監査(かんさ)は執行(しっこう)機(き)関(かん)から独立(どくりつ)して組合(くみあい)の会計(かいけい)業務(ぎょうむ)を監査(かんさ)し、定期(ていき)大会(たいかい)に報告(ほうこく)します。
二 会計(かいけい)監査(かんさ)の任(にん)期(き)は定期(ていき)大会(たいかい)から定期(ていき)大会(たいかい)までです。ただし、欠(けつ)員(いん)が生(しょう)じたときには、原則(げんそく)として補充(ほじゅう)選挙(せんきょ)をおこないます。この場合(ばあい)、後(こう)任(にん)者(しゃ)の任(にん)期(き)は前(ぜん)任(にん)者(しゃ)の残(ざん)任(にん)期間(きかん)とします。
第24条 (分(ぶん)会(かい))
地域(ちいき)・産業(さんぎょう)・職場(しょくば)などごとに組合(くみあい)員(いん)があつまり活動(かつどう)する組織(そしき)として分(ぶん)会(かい)を置(お)きます。
二 分(ぶん)会(かい)の結成(けっせい)と解散(かいさん)には執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)の承認(しょうにん)が必要(ひつよう)です。
三 分(ぶん)会(かい)を結成(けっせい)しようとする組合(くみあい)員(いん)は執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)に分(ぶん)会(かい)長(ちょう)・分(ぶん)会(かい)会計(かいけい)担当(たんとう)者(しゃ)を示(しめ)した分(ぶん)会(かい)員(いん)の名(めい)簿(ぼ)を提出(しゅつ)します。
四 組合(くみあい)員(いん)が同時に所属(しょぞく)できる分(ぶん)会(かい)は一つだけです。
五 分(ぶん)会(かい)には、前(ぜん)月(げつ)に納入(のうにゅう)された分(ぶん)会(かい)員(いん)組合(くみあい)費(ひ)総額(そうがく)の三分(ぶん)の一を交(こう)付(ふ)します。
六 分(ぶん)会(かい)の運営(うんえい)については、別(べつ)に執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)でさだめます。
第25条 (専門(せんもん)部(ぶ))
執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)のもとに専門(せんもん)部(ぶ)を置(お)くことができます。
第4章 役(やく) 員(いん)
第26条 (役(やく)員(いん))
大会(たいかい)決(けつ)議(ぎ)の執行(しっこう)のために組合(くみあい)に次(つぎ)の役(やく)員(いん)を置(お)きます。
(1)共同(きょうどう)代表(だいひょう) 3名(めい)以(い)内(ない)
(2)会計(かいけい) 1名(めい)
(3)会計(かいけい)補佐(ほさ) 1名(めい)
(4)執行(しっこう)委(い)員(いん) 若干(じゃっかん)名(めい)
第27条(職務(しょくむ))
(1)共同(きょうどう)代表(だいひょう) 組合(くみあい)を代表(だいひょう)し、業務(ぎょうむ)を統括(とうかつ)します。
(2)会計(かいけい) 組合(くみあい)財政(ざいせい)を担当(たんとう)します。
(3)会計(かいけい)補佐(ほさ) 会計(かいけい)業務(ぎょうむ)を補佐(ほさ)します。
(4)執行(しっこう)委(い)員(いん) 組合(くみあい)業務(ぎょうむ)を統括(とうかつ)します。
第28条 (任(にん)期(き))
役(やく)員(いん)の任(にん)期(き)は定期(ていき)大会(たいかい)から定期(ていき)大会(たいかい)までの一年(ねん)間(かん)とし、再(さい)選(せん)もできます。
二 役(やく)員(いん)中(ちゅう)に欠(けつ)員(いん)が生(しょう)じたときには、原則(げんそく)として補充(ほじゅう)選挙(せんきょ)をおこないます。この場合(ばあい)、後(こう)任(にん)者(しゃ)の任(にん)期(き)は前(ぜん)任(にん)者(しゃ)の残(ざん)任(にん)期間(きかん)です。
第29条 (選(せん)出(しゅつ))
役(やく)員(いん)選挙(せんきょ)は大会(たいかい)において選(せん)出(しゅつ)された選挙(せんきょ)管理(かんり)委(い)員(いん)会(かい)が管理(かんり)運営(うんえい)します。
二 役(やく)員(いん)は組合(くみあい)員(いん)の直接(ちょくせつ)無記(むき)名(めい)投票(とうひょう)によって選(せん)出(しゅつ)します。
第30条 (解任(かいにん))
役(やく)員(いん)が任(にん)務(む)を怠(おこた)り、または機(き)関(かん)の決定(けってい)に反(はん)する行為(こうい)をした場合(ばあい)、もしくは第34条の各号(かくごう)に相当(そうとう)すると認(みと)められる場合(ばあい)は、組合(くみあい)員(いん)の直接(ちょくせつ)無記(むき)名(めい)投票(とうひょう)の過半数(かはんすう)をもって解任(かいにん)することができます。
第5章 会(かい) 計
第31条 (経費(ひ))
組合(くみあい)の財政(ざいせい)は加入(かにゅう)金(きん)、組合(くみあい)費(ひ)および寄(き)付(ふ)金(きん)、そのほかの収入(しゅうにゅう)により運営(うんえい)します。
二 組合(くみあい)財産(ざいさん)の管理(かんり)は執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)が責(せき)任(にん)を負(お)い、だれにたいしてもこれを返還(へんかん)しません。
第32条 (組合(くみあい)費(ひ))
組合(くみあい)員(いん)が支払(しはら)う加入(かにゅう)金(きん)、月(つき)次(じ)組合(くみあい)費(ひ)は以下(いか)の通(とお)りです。
(1)加入(かにゅう)金(きん) 三千円
(2)月(つき)次(じ)組合(くみあい)費(ひ)
年(ねん)収(しゅう)120万円未満(みまん)の組合(くみあい)員(いん) 五百円以上(いじょう)
年(ねん)収(しゅう)180万円未満(みまん)の組合(くみあい)員(いん) 千円以上(いじょう)
年(ねん)収(しゅう)360万円未満(みまん)の組合(くみあい)員(いん) 二千円以上(いじょう)
年(ねん)収(しゅう)360万円以上(いじょう)の組合(くみあい)員(いん) 三千円以上(いじょう)
なお、大会(たいかい)で必要(ひつよう)と認(みと)められたときは臨時(りんじ)に組合(くみあい)費(ひ)を徴収(しゅう)することができます。
第33条 (会計(かいけい)年(ねん)度(ど))
会計(かいけい)年(ねん)度(ど)は、四月一日より翌年(ねん)三月三十一日までとします。
第34条 (会計(かいけい)報告(ほうこく))
執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)は毎(まい)年(ねん)一回(かい)、主要(しゅよう)な寄(き)付(ふ)者(しゃ)の名(めい)前(まえ)ならびに現在(げんざい)の経理(けいり)状(じょう)況(きょう)を示(しめ)す会計(かいけい)報告(ほうこく)書(しょ)を作成(さくせい)して会計(かいけい)監査(かんさ)の監査(かんさ)を受(う)け、組合(くみあい)員(いん)によって委(い)嘱(しょく)された職業(しょくぎょう)的(てき)に資格(しかく)がある会計(かいけい)監査(かんさ)人(にん)による正(せい)確(かく)であることの証明(しょうめい)書(しょ)とともに、定期(ていき)大会(たいかい)において報告(ほうこく)しなければなりません。
第6章 争 議(ぎ)
第35条 (同盟(どうめい)罷業(ひぎょう)権(けん)の確立(かくりつ)とその行(こう)使(し))
同盟(どうめい)罷業(ひぎょう)は組合(くみあい)員(いん)の直接(ちょくせつ)無記(むき)名(めい)投票(とうひょう)による過半数(かはんすう)の賛成(さんせい)により開始(かいし)します。
第7章 賞 罰
第36条 (制裁(せいさい))
組合(くみあい)員(いん)で次(つぎ)の各号(かくごう)に該当(がいとう)する者(もの)には、その情(じょう)状(じょう)によって制裁(せいさい)を加(くわ)えることができます。
1. 組合(くみあい)の規約(きやく)または決(けつ)議(ぎ)に違(い)反(はん)した者(もの)
2. 組合(くみあい)の統制(とうせい)を乱(みだ)しまたは運営(うんえい)を妨げた者(もの)
3. 組合(くみあい)の名(めい)誉(よ)を毀(き)損(そん)した者(もの)
4. 組合(くみあい)員(いん)の義務(ぎむ)を怠(おこた)った者(もの)
5. そのほか、各号(かくごう)に準(じゅん)じる不適当(ふてきとう)な行為(こうい)があった者(もの)
第37条 (制裁(せいさい)の種類(しゅるい))
制裁(せいさい)の種類(しゅるい)は戒告(かいこく)、権利(けんり)停止(ていし)および除名(じょめい)です。
二 権利(けんり)停止(ていし)の期間(きかん)は最(さい)長(ちょう)で定例(ていれい)の執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)までとします。
第38条 (制裁(せいさい)の手続(てつづ)き)
以下(いか)の手続(てつづ)きを経(へ)なければ組合(くみあい)員(いん)を制裁(せいさい)することはできません。
(1) 制裁(せいさい)の提起(ていき)
制裁(せいさい)を求(もと)める組合(くみあい)員(いん)は、制裁(せいさい)を求(もと)める理由(りゆう)を記(しる)した文(ぶん)書(しょ)を提(てい)出(しゅつ)します。
二 文(ぶん)書(しょ)の提(てい)出(しゅつ)先(さき)は以下(いか)の通(とお)りです
1.戒告(かいこく)および権利(けんり)停止(ていし)については共同(きょうどう)代表(だいひょう)
2.除名(じょめい)については大会(たいかい)議長(ぎちょう)
(2) 制裁(せいさい)提起(ていき)の受理(じゅり)
制裁(せいさい)の提起(ていき)があった場合(ばあい)、共同(きょうどう)代表(だいひょう)および大会(たいかい)議長(ぎちょう)は提起(ていき)を受理(じゅり)するか否(いな)かの判断(はんだん)を一ヶ月(げつ)以(い)内(ない)に提起(ていき)した組合(くみあい)員(いん)、および提起(ていき)された組合(くみあい)員(いん)に伝(つた)えなければなりません。
(3) 防御(ぼうぎょ)権(けん)の保証(ほしょう)
制裁(せいさい)を提起(ていき)された組合(くみあい)員(いん)は、大会(たいかい)議長(ぎちょう)団(だん)が主宰(しゅさい)する場(ば)において制裁(せいさい)の提起(ていき)に抗弁(こうべん)できます。またその場(ば)に自(みずか)らの任(にん)ずる弁護(べんご)人(にん)を同席(どうせき)させることができます。
(4) 制裁(せいさい)の決定(けってい)
前(ぜん)条の制裁(せいさい)は、戒告(かいこく)および権利(けんり)停止(ていし)については執行(しっこう)委(い)員(いん)会(かい)出席(しゅっせき)者(しゃ)3分(ぶん)の2以上(いじょう)、除名(じょめい)については大会(たいかい)出席(しゅっせき)者(しゃ)の3分(ぶん)の2以上(いじょう)の賛成(さんせい)をもって決定(けってい)します。
第8章 解 散
第39条 (解散(かいさん))
組合(くみあい)の解散(かいさん)は、全(ぜん)組合(くみあい)員(いん)の直接(ちょくせつ)無記(むき)名(めい)投票(とうひょう)の4分(ぶん)の3以上(いじょう)の賛成(さんせい)がなければなりません。
二 解散(かいさん)時(じ)の組合(くみあい)財産(ざいさん)の処(しょ)分(ぶん)は、第31条の規定(きてい)に関(かん)わらず大会(たいかい)で決定(けってい)します。
第9章 賛助(さんじょ)会(かい)
第40条 (賛助(さんじょ)会(かい)員(いん)制度(ど))
組合(くみあい)の活動(かつどう)を支援(しえん)したい人(ひと)向(む)けに賛助(さんじょ)会(かい)員(いん)制(せい)度(ど)を置(お)きます。
二 賛助(さんじょ)会(かい)員(いん)は組合(くみあい)員(いん)が有(ゆう)する各種(かくしゅ)議(ぎ)決(けつ)権(けん)、選挙権(せんきょけん)、被(ひ)選挙権(せんきょけん)などは持(も)たず、団体(だんたい)交(こう)渉やそのほか労働(ろうどう)組合(くみあい)法(ほう)上(じょう)の権利(けんり)を行(こう)使(し)することはできません。
三 賛助(さんじょ)会(かい)費(ひ)は年(ねん)間(かん)1口5千円以上(いじょう)とします。
第10章 規約(きやく)の改廃(かいはい)
第41条 (規約(きやく)の改廃(かいはい))
この規約(きやく)の改廃(かいはい)は、組合(くみあい)員(いん)の直接(ちょくせつ)無記(むき)名(めい)投票(とうひょう)による過半数(かはんすう)の支持(しじ)を得(え)て、大会(たいかい)に付(ふ)託(たく)します。
付(ふ) 則(そく)
この規約(きやく)は二〇〇四年(ねん)八月(がつ)二十一日(にち)より実施(じっし)する。
二〇〇六年(ねん)六月(がつ)十八日(にち)より改訂(かいてい)実施(じっし)する
二〇〇六年(ねん)八月(がつ)二〇日(にち)より改訂(かいてい)実施(じっし)する
二〇〇七年(ねん)五月(がつ)二〇日(にち)より改訂(かいてい)実施(じっし)する
二〇〇七年(ねん)六月(がつ)十七日(にち)より改定(かいてい)実施(じっし)する
二〇〇八年(ねん)六月(がつ)二三日(にち)より改訂(かいてい)実施(じっし)する
二〇〇九年(ねん)七月(がつ)二一日(にち)より改訂(かいてい)実施(じっし)する
綱 領
一、わたしたちは全(ぜん)労働(ろうどう)者(しゃ)の均等(きんとう)待遇(たいぐう)達成(たっせい)を通(つう)じて、差(さ)別(べつ)のない社(しゃ)会(かい)を目指(めざ)します。
一、わたしたちは広(ひろ)く世界中(せかいじゅう)の労働(ろうどう)者(しゃ)・非(ひ)労働(ろうどう)者(しゃ)と提携(ていけい)して、国(こく)際(さい)平和(へいわ)の確立(かくりつ)を目指(めざ)します。
一、わたしたちは全世界(ぜんせかい)をグローバル資(し)本(ほん)から解放(かいほう)し、プレカリアートの自律性(じりつせい)と相(そう)互(ご)扶助(ふじょ)の力(ちから)で民主(みんしゅ)的(てき)世界(せかい)の確立(かくりつ)を目指(めざ)します。
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旧規約
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