組合名義での声明などへの賛同提案のルール
- 以下のすべてが満たされる場合、執行委員会の承認なしに賛同することができる
- 組合員が主催として関わっている集会や声明である
- 賛同費など費用ががかからない
- 組合員がメーリングリストに投稿して組合に団体賛同を提起している
- 提起から48時間異論が出ない
- これらにあてはまらない場合、執行委員会が決定するので執行委員会に対して賛同を提案する
組合旗、トラメガ等、情宣に必要とする組合備品の貸し出しのルール
- 組合員が参加する集会に使用する場合のみ、組合員のみが貸し出しを申し込むことができる
- 執行委員会で執行委員の過半数の承認が必要
- 貸し出されている間、備品は組合員が管理する
- トラメガの場合、集会主催者に電池を新しくしてもらう
2023年6月21日 改定
組合会議室を組合名義で借り、組合員が使用する場合のルール
- 執行委員会で役員の過半数の承認が得られれば、予約を組合名義で行うことができる