第1章 総 則

第1条 (名称)
わたしたちは組合の日本語名称を「フリーター全般労働組合(FZRK)」、英語名称を「Precariat Union」とします。

第2条 (事務所)
わたしたちの事務所は東京都千代田区神田淡路町一丁目21番地7静和ビル1−Aスペースお茶の水におきます。

第3条 (目的)
組合の目的は以下の3つです。
(1)組合員の生活と雇用を守ります
(2)組合員の労働条件を維持改善し、経済的・社会的な地位を向上させます
(3)経営を民主化します

第4条 (事業)
組合の目的を達成するために組合は次の事業をおこないます。
(1)組合員の労働条件の維持改善に関すること
(2)組合員の福祉増進と文化的地位の向上に関すること
(3)労働協約の締結、改定および経営民主化に関すること
(4)同一目的をもつ団体との協力、提携に関すること
(5)共済事業の確立と推進
(6)職業安定法がさだめる労働者供給事業の確立と推進
(7)組合員の資格取得支援
(8)そのほか、組合の目的達成に必要なこと

第2章 組合員

第5条 (組合員)
規約と綱領を承認した労働者および失業者など、不安定な生活を強いられる人々がわたしたちの組合員となることができます。ただし、次のいずれかにあてはまる場合を除きます。
(1)組合内での意見の違いを暴力的手段で解決することを容認する人
(2)執行委員会が定めるセイファーガイドラインが組合内に運用されることを承認できない人
(3)労働組合法第二条第一号に定められた内容に該当する人

第6条 (平等の原則)
組合員は、何人も、いかなる場合においても、人種、国籍、信条、宗教、性別、門地、身分または職業上の地位によって組合員としての資格を奪われることはありません。そのほかのいかなる場合においても組合員は組合のすべての問題にかかわり、平等の取り扱いを受ける権利があります。

第7条 (権利)
組合員の以下の権利はだれも侵害することができません。
(1)規約にさだめる役員そのほかの組合を代表するすべての役職にたいする選挙権ならびに被選挙権
(2)自身の賞罰を議論する執行委員会をのぞき、組合のすべての機関に参加し、役員と機関の行動について報告を求め、自由に意見をのべる権利
(3)組合員の総意に反して行動した組合の機関ならびに役員を必要な手続きにもとづいて解任する権利
(4)会計簿、議事録そのほか組合の機関が作成した書類を自由に閲覧する権利
(5)個人として特定の政党・党派を支持し、または支持せず、その信念にもとづき組織内で自由に行動する権利

第8条 (義務)
組合員には以下の義務があります
(1)組合の規約、方針ならびに機関の決定を遵守し、協力する義務
(2)規約にさだめた組合費および機関で決定した費用を納める義務

第9条 (加入の手続き)
組合に加入するさいには以下の手続きが必要です。
(1)規約・綱領・方針を承認すること
(2)入会金と三ヵ月分の組合費をそえて執行委員会に加入の意思を届け出ること
(3)執行委員会で加入の承認を受けること

第10条 (脱退の手続き)
組合を脱退するときには以下の手続きが必要です。
(1)組合の脱退意思を明らかにする届出書を執行委員会に提出すること
(2)執行委員会で脱退の承認を受けること
二 組合費を6か月以上納めていない組合員は脱退意思があるものとみなすことができます。

第11条 (資格喪失)
組合員が脱退しまたは除名されたときは、この組合に関するいっさいの権利を失います。

第3章 機 関

第12条 (機関の種類)
組合に次の機関を置きます。
(1)大会
(2)大会議長団
(3)選挙管理委員会
(4)執行委員会
(5)会計監査
(6)分会
(7)専門部

第13条 (定足数と議決)
組合のすべての会議は構成員の過半数の出席で成立します。
二 委任状を提出して会議に出席することもできます。
三 議決は出席者の過半数が賛成した場合に有効になります。
四 組合の解散については組合員の四分の三以上の賛成が必要です。

第14条 (大会)
この組合の運動方針やそのほかの重要な事項を決めるため、年1回以上みんなで集まり、自由に討議します。これを「大会」といいます。
二 大会は組合員によって構成され、組合の最高議決機関として規約、方針など組合の目的達成に必要な重要事項について討議し決定する機関です。

第15条 (定期大会)
定期大会は年に一回開催します。
二 定期大会は執行委員会で招集について話しあってから代表者が招集します。

第16条 (臨時大会)
臨時大会は以下のいずれかの場合に開催します。
(1)執行委員会または大会議長団が必要と認めたとき
(2)組合員の三分の一以上から連署により理由を明らかにして請求があったとき
以上の場合、請求から三十日以内に代表者は臨時大会を招集しなければなりません。

第17条 (告示)
大会の日時・場所・議題などは、開催の日から7日前までに告示しなければいけません。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。

第18条 (付議事項)
大会で話しあわれることは次のとおりです。
(1)運動方針の決定と経過報告の承認
(2)綱領および規約の改廃
(3)予算の決定および予算の承認
(4)労働協約の締結・改訂・期間の延長
(5)同盟罷業権の確立
(6)闘争資金の積立および使用
(7)上部組織への加盟、脱退
(8)組合員の制裁および権利の回復
(9)役員の選任および解任
(10)組合の統合および解散
(11)そのほか、以上の事項に準じる重要な事項

第19条 (大会議長団)
大会議長団の役割は以下のとおりです。
(1)大会のすべての議事を管理運営する
(2)大会決議の執行について執行委員会を監督する
(3)組合員の制裁について公正な手続きを保障する
二 大会は正議長1名、副議長若干名を組合員の中から立候補または推薦により選出します。
三 正議長と副議長で大会議長団をつくります。
四 大会議長団の任期は定期大会から定期大会までのあいだです。
五 議長団会議は必要に応じて正議長が招集します。正議長に事故あるときは副議長がその職務を果たします。 ただし、欠員が生じたときには、原則として補充選挙をおこないます。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とします。
六 大会の運営については大会運営規則を別にさだめます。

第20条 (選挙管理委員会)
選挙および各種投票行為の公正を期するために選挙管理委員会を置きます。
二 選挙管理委員は大会ごとに組合員の中から立候補または推薦により選出します。
三 選挙管理委員は選挙と投票行為について厳正にその職務を遂行します。
四 選挙管理委員会の運営については選挙管理規則を別にさだめます。

第21条 (執行委員会)
執行委員会は組合の執行機関として大会の決議事項を処理するとともに、組合の運営にあたります。

第22条 (構成と招集)
執行委員会は、執行委員で構成します。
二 代表者は、原則として月一回、また必要に応じて執行委員会を招集します。また、執行委員会の招集に際しては、ひろく組合員の参加を求めて拡大執行委員会を招集できます。
三 執行委員会の過半数の連署による請求がある場合、代表は執行委員会を招集しなければなりません。

第23条 (会計監査)
会計監査は執行機関から独立して組合の会計業務を監査し、定期大会に報告します。
二 会計監査の任期は定期大会から定期大会までです。ただし、欠員が生じたときには、原則として補充選挙をおこないます。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とします。

第24条 (分会)
地域・産業・職場などごとに組合員が集まり活動する組織として分会を置きます。
二 分会の結成と解散には執行委員会の承認を必要とし、執行委員会は分会の活動を監督します。
三 分会を結成しようとする組合員は執行委員会に分会長・分会会計担当者を示した分会員の名簿を提出します。
四 組合員が同時に所属できる分会は一つだけです。
五 分会会計担当者は分会員から組合費を徴収し組合に納めます。分会には、前月に納入された分会員組合費の総額および分会員による組合への寄付金の総額のうち一定割合を交付します。なおそれぞれの交付割合は大会で決議します。
六 分会運営規約は組合規約の範囲内で分会会議でさだめます。

第25条 (専門部)
執行委員会のもとに専門部を置くことができます。

第4章 役 員

第26条 (役員)
大会決議の執行のために組合に次の役員を置きます。
(1)代表者 1名
(2)執行委員 若干名

第27条(職務)
(1)代表者 組合を代表します
(2)執行委員 組合業務を統括します

第28条 (任期)
役員の任期は定期大会から定期大会までの一年間とし、再選もできます。
二 役員中に欠員が生じたときには、原則として補充選挙をおこないます。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間です。

第29条 (選出)
役員選挙は大会において選出された選挙管理委員会が管理運営します。
二 役員は組合員の直接無記名投票によって選出します。

第30条 (解任)
役員が任務を怠り、または機関の決定に反する行為をした場合、もしくは第36条の各号に相当すると認められる場合は、組合員の直接無記名投票の過半数をもって解任することができます。

第5章 会 計

第31条 (経費)
組合の財政は加入金、組合費および寄付金、労働組合法第二条第二号に抵触しないそのほかの収入により運営します。
二 組合財産の管理は執行委員会が責任を負い、だれにたいしてもこれを返還しません。

第32条 (組合費)
組合員が支払う加入金、月次組合費は以下の通りです。
(1)加入金 三千円
(2)月次組合費
年所得240万円未満の組合員 1000円以上
年所得360万円未満の組合員 2000円以上
年所得360万円以上の組合員 3000円以上
ただし、特別の事情がある場合には、執行委員会に届け出ることによって減免措置をとることができます。なお、大会で必要と認められたときは臨時に組合費を徴収することができます。
2.組合員は自己の権利にかかわる問題について団体交渉や労働争議(裁判、労働審判、その他の訴訟、労働委員会でのあっせん及び救済申立、執行委員会による争議行為など)を経て使用者側から解決金(和解金、未払い賃金、慰謝料など)が支払われた場合には、その解決金の15%以上の相当額を組合活動のための拠出金として組合に納入します。ただし、組合は、事情により執行委員会の承認に基づいて拠出金を減額することがあります。

第33条 (会計年度)
会計年度は、七月一日から翌年六月三十日までとします。

第34条 (会計報告)
執行委員会は毎年一回、主要な寄付者の名前ならびに現在の経理状況を示す会計報告書を作成して会計監査の監査を受け、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、定期大会において報告しなければなりません。

第6章 争 議

第35条 (同盟罷業権の確立とその行使)
同盟罷業は組合員の直接無記名投票による過半数の賛成により開始します。

第7章 賞 罰

第36条 (制裁)
組合員で次の各号に該当する者には、その情状によって制裁を加えることができます。
(1)組合の規約または決議に違反した者
(2)組合の統制を乱しまたは運営を妨げた者
(3)組合の名誉を毀損した者
(4)組合員の義務を怠った者
(5)そのほか、各号に準じる不適当な行為があった者

第37条 (制裁の種類)
制裁の種類は戒告、権利停止および除名です。
二 権利停止の期間は最長で定例の執行委員会までとします。

第38条 (制裁の手続き)
以下の手続きを経なければ組合員を制裁することはできません。
(1) 制裁の提起
制裁を求める組合員は、制裁を求める理由を記した文書を提出します。
二 文書の提出先は以下の通りです
1.戒告および権利停止については代表者
2.除名については大会議長
(2) 制裁提起の受理
制裁の提起があった場合、代表者および大会議長は提起を受理するか否かの判断を一ヶ月以内に提起した組合員、および提起された組合員に伝えなければなりません。
(3) 防御権の保証
制裁を提起された組合員は、大会議長団が主宰する場において制裁の提起に抗弁できます。またその場に自らの任ずる弁護人を同席させることができます。
(4) 制裁の決定
前条の制裁は、戒告および権利停止については執行委員会出席者3分の2以上、除名については大会出席者の3分の2以上の賛成をもって決定します。

第8章 解 散

第39条 (解散)
組合の解散は、全組合員の直接無記名投票の4分の3以上の賛成がなければなりません。
二 解散時の組合財産の処分は、第31条の規定に関わらず大会で決定します。

第9章 賛助会

第40条 (賛助会員制度)
組合の活動を支援したい人向けに賛助会員制度を置きます。
二 賛助会員は組合員が有する各種議決権、選挙権、被選挙権などは持たず、団体交渉やそのほか労働組合法上の権利を行使することはできません。
三 賛助会費は年間1口5千円以上とします。

第10章 (規約の改廃)

第41条 (規約の改廃)
この規約の改廃は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得て、大会に付託します。

付 則
この規約は二〇〇四年八月二十一日より実施する。
二〇〇六年六月十八日より改訂実施する
二〇〇六年八月二〇日より改訂実施する
二〇〇七年五月二〇日より改訂実施する
二〇〇七年六月十七日より改訂実施する
二〇〇八年六月二三日より改訂実施する
二〇〇九年七月二一日より改訂実施する
二〇一〇年八月一日より改訂実施する
二〇一一年八月二十一日より改訂実施する
二〇一二年九月九日より改訂実施する
二〇一三年九月八日より改訂実施する
二〇一四年九月十四日より改訂実施する
二〇一七年九月十日より改訂実施する

二〇二一年九月十九日より改訂実施する
二〇二二年九月一八日より改訂実施する

綱 領
一、わたしたちは全労働者の均等待遇達成を通じて、差別のない社会を目指します。
一、わたしたちは広く世界中の労働者・非労働者と提携して、国際平和の確立を目指します。
一、わたしたちは全世界をグローバル資本から解放し、プレカリアートの自律性と相互扶助の力で民主的世界の確立を目指します。